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       とは

SmaRIC

​スマートフォンによるリレー通信

イノベーションコンソーシアム

Smartphone Relay communication for social Innovation Consortium
SmaRIC

フェローである西山先生のメッセージにあるように、3.11の体験を教訓として、通信インフラが損壊して通信が途絶しても、携帯電話網やインターネットを介さず、スマートフォン同士がWi-FiやBluetoothの無線が届く範囲で直接繋がり、バケツリレーの考え方でメッセージを受け渡す「スマホdeリレー®」が誕生しました。

 

そのスマホdeリレー®を利活用することで、災害時の通信途絶や、通信圏外の社会課題の解決のみならず、情報発信の補完や社会利便性の向上につながり、社会課題解決に資すると考え、株式会社構造計画研究所が「スマートフォンによるリレー通信イノベーションコンソーシアム」(略称 SmaRIC)を立ち上げました。本コンソーシアムに、株式会社NTTドコモ、株式会社仙台放送が賛同し、三社によるボードメンバー体制で、2018年7月2日に正式に設立致しました。

 

ボードメンバー三社は、協力して、本コンソーシアムの目的のために、活動をして参ります。

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株式会社仙台放送:http://s-iroha.jp/article/5160

株式会社NTTドコモ:https://www.nttdocomo.co.jp/biz/special/topgun/ (近日公開)

株式会社構造計画研究所:https://www.smart-relay.kke.co.jp/

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       規約

SmaRIC

スマートフォンによるリレー通信イノベーションコンソーシアム規約

 

前文

 2011年3月11日の東日本大震災によって、我々は通信途絶の深刻な影響を知った。その経験を教訓に、東北大学の加藤寧教授と西山大樹准教授の研究から、災害時等の通信途絶時でも、スマートフォン同士のアドホック通信によって、メッセージを送ることが出来る「スマホdeリレーⓇ」が誕生した。その研究の成果を元に、通信途絶や通信圏外の社会課題を解決するため、本会を設立するものである。

本会は、スマホdeリレーⓇを誕生させた加藤寧教授と西山大樹准教授に敬意を表し、フェローとする。フェローは、本会へオブザーバーとして参加できるが、会員の申請がない限り、本会の運営は行わない。

 

第1条(名称)

 本会は、スマートフォンによるリレー通信イノベーションコンソーシアム(以下、「本コンソーシアム」という。)と称する。略称は、Smartphone Relay communication for social Innovation Consortium を略した SmaRIC と称する。

 

第2条(目的)

 本コンソーシアムの目的は、スマホdeリレーⓇの利活用により、通信途絶の社会課題解決、情報発信の補完、社会利便性の向上を実現させることとする。

 

第3条(活動内容)

 本コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、情報交換と検討、普及活動、目的を達成するために必要な活動を行う。

 

第4条(会員)

 本コンソーシアムの会員は、第2条の目的に賛同し、第3条の活動内容に積極的に参画する法人もしくは地方公共団体、または有識者や協力者と認められる個人とする。なお、団体会員は、当該団体内の参加者が複数名であっても、一会員とみなす。

第5条(入退会)

本コンソーシアムへ入会を希望する者は、書面をもって申し込み、総会の承認を受けなければならない。 本コンソーシアムの退会を希望する者は、総会に書面をもってその旨を届け出なければならない。

 

第6条(総会)

総会は、会員をもって構成し、年2回の定期総会のほか、事務局が必要と認めたときに開催する。

総会は、総会員の2分の1以上の出席をもって成立する。

欠席する会員は、委任状にていずれかの出席する会員にその権限を委任した場合、出席とみなす。

議長は、事務局が務めるか、事務局から指名する。

議事は、出席した会員の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは合議にて対処する。

総会は、本コンソーシアムの設立と解散、本規約の改正、その他運営等の重要事項を、議決する。

 

第7条(庶務)

 事務局を株式会社構造計画研究所に設置し、各種連絡を事務局よりメールなどで連絡をする。

 

第8条(その他)

 この規約に定めるもののほか本コンソーシアムの運営上必要な事項は、総会で別に定めるものとする。

 

附則

 (1)この規約は、2018年7月2日に発効し、同日付で施行されるものとする。

 (2)設立総会に出席し、本規約を承認した者は、本コンソーシアムの会員になったものとする。

 (3)附則(2)は、設立総会の日以前から入会希望の書面をもって表明していた者に準用する。

 

以 上

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